地球に優しく クリーンな暮らし創造
ホームへ戻る アースフラップ製品各種一覧 販売代理店募集要項 アースフラップ会社概要 資料請求
ホーム > 製品一覧ページ  > 事業用機器(VOC対策) > VOC対策はできていますか。
VOC対策は出来ていますか
VOCの準備について

揮発性有機化合物の排出抑制:罰則について

1.基準遵守義務、改善命令・使用停止命令

VOC排出者は排出基準を遵守する義務があります。(既存施設に関しては2010年3月31日まで適用猶予期間となっています。)

これに違反した場合・・・都道府県知事が工場・事業場におけるVOC処理方法の改善や使用の一時停止を命じることとなります。

2.設置・変更の届出、計画変更命令

・必要な措置を講じさせるためVOC排出施設を新たに設置又は構造の変更をする企業や事業所は予め60日前までに、管轄都道府県知事も所定の事項の届出が必要です。
  ・ 都道府県知事はその内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときはその届出を受理した日から60日以内に限り計画の変更又は廃止を命ずる。

特定悪臭物質

作業現場で排出される物質を確認してください

特定悪臭物質

不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(以下の22物質)
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸

適用例 発生施設 有害悪臭物質
塗料
印刷
インキ
車体・電気製品等の塗装乾燥炉・オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷の乾燥炉及び工場 トルエン・キシレン・酢酸エチル・IPA・MEK・その他
溶剤
接着剤
合成樹脂
プラスチック・合板・フィルムテープ・なめし皮の製造設備 スチレン・アルデヒト類・含窒素化合物
化学工業 石油化学・合成繊維・有機合成反応装置・紡糸装置・無機化学薬品・製薬・半導体 ベンゼン・トルエン・キシレン・アルデヒド類・アルコール類・有機酸類・アンモニア
食品取扱業 食品加工設備・きのこ栽培・生ゴミ集積所 エッセンス臭・アルデヒド類・有機酸類・アンモニア・含硫黄含窒素化合物
産業廃棄物
悪臭物質取扱
生ゴミ・下水・汚泥処理・乾燥機・焼却炉・し尿処理場・肥料・飼料・飼育舎設備 アンモニア・アミン類・硫黄化合物・アルデヒド類・有機酸類
 
|ホーム|--|製品情報|--|販売代理店|--|会社概要|--|資料請求|
Copyright 2008 EarthFlap Corporation All Rights Reserved.